2024年4月26日
  • 吉貝社会保険労務士事務所へようこそ

業務内容

社会保険労務士は「社会保険」や「労働」関係の法律に精通した専門家です。
社会保険労務士が専門とするおもな法律には、「労働基準法」「労災保険法」「雇用保険法」「健康保険法」「労働契約法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」などがあります。

事業主さまが雇用を適切に管理できるようサポートしたり、年金や労働に関して個人や従業員さまから相談を承ります。

人事労務管理のコンサルティング

企業さまの人事・労務管理上のご相談に応じ、その実情に即した適切なアドバイスや指導を行ういます。
当吉貝社会保険労務士事務所がお手伝いすることで、企業さまがより良い労働環境を整えることができるようになります。

手続きの代行

申請書等の作成
労働社会保険諸法令に基づく提出すべき申請書類の作成

提出に関する手続代行
上記の申請書類を行政官庁(労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所など)に提出する手続きの代行

事務代理
上記の申請書類について、又は行政官庁等の調査や処分に関し、事業主さまの依頼を受けて代理人として主張や陳述を行う

帳簿種類等の作成
就業規則、労働者名簿、賃金台帳など会社で備えつけておかなければならない労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成

助成金のご提案・申請

事業主さまがご利用いただける各種助成金につき有益なアドバイスをさせていただき、具体的な申請手続きを代行させていただきます。

年金相談

「年金に関するご相談」を承ります。年金の加入期間、受給資格などの確認
裁定請求書の作成・提出

マイナンバー対応

社会保障分野の専門家としてマイナンバーの取り扱いについて、法令を遵守し、適切な安全管理措置を講じるとともに、企業が講じなければならないマイナンバーへの対応について適切にサポートします

経営労務診断サービス

企業さまの人事・労務管理に関する情報を確認・診断し、企業さまの労務管理の健全性を広くアピールするお手伝いをします。

労働社会保険紛争解決手続代理業務(職場のトラブルを円満に解決)
裁判によらないで、労使双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続によって紛争の解決を図ることをADR(裁判外紛争解決手続)といいます
ADRに関する研修を修了し、国家試験に合格した特定社会保険労務士(特定社労士)である当事務所は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続により、簡易、迅速、低廉に解決します。

 

支えます! 職場の安心 企業の未来
吉貝社会保険労務士事務所にご相談ください